HoureiLLM 法令を意味で引く
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特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律施行規則平成二十年国土交通省令第十号

第7条(公正証書を作成したときに準ずる場合)

法第六条第二項第二号の国土交通省令で定める場合は、同条第一項の報酬返還請求権等の存在及び内容について供託建設業者(同項に規定する供託建設業者をいう。以下同じ。)と合意した旨が記載された公証人の認証を受けた私署証書又はその旨が記録された公証人の認証を受けた電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成した場合とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし