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特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律施行規則平成二十年国土交通省令第十号

第9の3条(権利の調査)

国土交通大臣は、前条第四項の規定による権利の申出を受けたときは、遅滞なく、権利の調査をしなければならない。 2 国土交通大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、前項の規定にかかわらず、同項の規定による権利の調査を行わないものとする。 一 前条第四項の規定により添付された書面に記載された報酬返還請求権等に係る瑕疵が法第六条第一項の瑕疵に該当しないことが、当該書面から明らかであるとき。 二 受理日供託額が受理日以後当該権利の申出を受けた日までの間に受理した前条第四項の規定による権利の申出(前号の規定により権利の調査を行わないこととされたもの及び次項において準用する第九条第五項ただし書の規定により損害調査を行わないこととされたものを除く。)に係る戸数に十万円を乗じた額以下であるとき。 3 第九条第五項から第七項までの規定は、第一項の権利の調査について準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし