特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律施行規則平成二十年国土交通省令第十号
第36条(資産の運用方法)
保険法人は、保険料として収納した金銭その他の資産の運用を行うには、次に掲げる方法によらなければならない。 一 国債、地方債その他国土交通大臣が指定する有価証券の取得 二 銀行その他国土交通大臣が指定する金融機関への預金 三 信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。)への金銭信託で元本補塡の契約があるもの