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特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律施行規則平成二十年国土交通省令第十号

第40条(指定住宅紛争処理機関の業務の特例に係る住宅品質確保法施行規則の規定の適用)

法第三十三条第一項の規定により指定住宅紛争処理機関が同項に規定する業務を行う場合には、次の表の上欄に掲げる住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則(平成十二年建設省令第二十号。以下「住宅品質確保法施行規則」という。)の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第百四条第一項 の申請をしようとする者は、 又は特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(平成十九年法律第六十六号。以下「履行確保法」という。)第三十三条第一項に規定する紛争のあっせん、調停及び仲裁(以下「特別住宅紛争処理」という。)の申請をしようとする者は、住宅紛争処理の申請にあっては を指定住宅紛争処理機関 を、特別住宅紛争処理の申請にあっては特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律施行規則(平成二十年国土交通省令第十号。以下「履行確保法施行規則」という。)別記第二十二号様式の特別住宅紛争処理申請書(次項及び第百五条の二において単に「特別住宅紛争処理申請書」という。)を、それぞれ指定住宅紛争処理機関 第百四条第二項及び第百九条 法 法又は履行確保法 第百四条第二項及び第百五条の二 住宅紛争処理申請書 住宅紛争処理申請書又は特別住宅紛争処理申請書 第百五条の三第一項 住宅紛争処理を求める事項 住宅紛争処理を求める事項又は特別住宅紛争処理を求める事項 第百八条の二第一項 紛争に 紛争又は履行確保法第三十三条第一項に規定する紛争に 第百十条第四項 この規則 この規則又は履行確保法及び履行確保法施行規則 第百十二条第一項及び第百十五条 住宅紛争処理 住宅紛争処理又は特別住宅紛争処理 第百十四条第二項 一万円 一万円(履行確保法第十九条第二号に規定する保険契約(令和四年九月三十日以前に申込みがされたものに限る。)に係る住宅の建設工事の請負契約又は売買契約に関する紛争のあっせん、調停及び仲裁の申請をする場合にあっては、一万四千円) 第百十六条第一項 について 及び履行確保法第三十三条第一項に規定する業務(以下「特別紛争処理の業務」という。)に係る経理についてそれぞれ とその他の業務に係る経理とを 、特別紛争処理の業務に係る経理及びその他の業務に係る経理をそれぞれ 第百十六条第二項 とその他の業務の双方に 、特別紛争処理の業務及びその他の業務のうち、二以上の業務に

この条文を準用・引用する条文 0

なし