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建築士法に基づく中央指定登録機関等に関する省令平成二十年国土交通省令第三十七号

第5条(登録等事務規程の記載事項)

法第十条の九第二項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 一級建築士登録等事務を行う時間及び休日に関する事項 二 一級建築士登録等事務を行う事務所に関する事項 三 一級建築士登録等事務の実施の方法に関する事項 四 手数料の収納の方法に関する事項 五 一級建築士登録等事務に関する秘密の保持に関する事項 六 法第十条の十一の帳簿(以下この節において単に「帳簿」という。)、法第五条第一項の一級建築士名簿(以下単に「一級建築士名簿」という。)その他の一級建築士登録等事務に関する書類の管理に関する事項 七 その他一級建築士登録等事務の実施に関し必要な事項

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なし