HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
建築士法に基づく中央指定登録機関等に関する省令平成二十年国土交通省令第三十七号

第14条(公示)

法第十条の六第一項及び第三項、法第十条の十五第三項、法第十条の十六第三項並びに法第十条の十七第三項の規定による公示は、官報で告示することによって行う。

この条文が引く先 0

なし