建築士法に基づく中央指定登録機関等に関する省令平成二十年国土交通省令第三十七号
第17条(帳簿の備付け等)
法第二十六条の三第三項において準用する法第十条の十一の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 各月における一級建築士事務所、二級建築士事務所又は木造建築士事務所ごとの建築士事務所の登録、法第二十三条の五の規定による届出及び法第二十三条の七の規定による届出の件数 二 各月の末日における一級建築士事務所、二級建築士事務所又は木造建築士事務所ごとの登録を受けている建築士事務所の数
2 前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じ法第二十六条の三第一項に規定する指定事務所登録機関(以下単に「指定事務所登録機関」という。)において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって帳簿への記載に代えることができる。
3 帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。第二十二条において準用する第十一条第二号において同じ。)は、事務所登録等事務の全部を廃止するまで保存しなければならない。