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建築士法に基づく中央指定登録機関等に関する省令平成二十年国土交通省令第三十七号

第40条(講習の実施結果の報告)

登録講習機関は、講習を行ったときは、事業年度の各四半期の経過後遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を国土交通大臣に提出しなければならない。 一 当該四半期における講習の実施年月日及び実施場所 二 当該四半期における受講申込者数及び受講者数 三 当該四半期における修了者数 2 前項の報告書には、次に掲げる講習の区分に応じ、それぞれ次に定める書類を添付しなければならない。 一 一級建築士定期講習、構造設計一級建築士定期講習又は設備設計一級建築士定期講習 イ 修了者の氏名、生年月日及びその者の登録番号並びに修了証の交付の年月日及び番号を記載した修了者一覧表 ロ 講習に用いた教材並びに修了考査の問題及び合格基準を記載した書面 二 二級建築士定期講習又は木造建築士定期講習 イ 講習を受講した二級建築士又は木造建築士が免許を受けた都道府県知事ごとに、修了者の氏名、生年月日及びその者の登録番号並びに修了証の交付の年月日及び番号を記載した修了者一覧表 ロ 講習に用いた教材並びに修了考査の問題及び合格基準を記載した書面 3 報告書等(第一項の報告書及び前項の添付書類をいう。以下この項及び次項において同じ。)の提出については、当該報告書等が電磁的記録で作成されている場合には、次に掲げる電磁的方法をもって行うことができる。 一 登録講習機関の使用に係る電子計算機と国土交通大臣の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、国土交通大臣の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの 二 電磁的記録媒体をもって調製するファイルに情報を記録したものを国土交通大臣に交付する方法 4 国土交通大臣は、二級建築士定期講習又は木造建築士定期講習に係る報告書等の提出を受けたときは、当該報告書等を関係する都道府県知事に送付するものとする。

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