観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律施行規則平成二十年国土交通省令第六十五号 第1条(軽微な変更) 観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律(以下「法」という。)第八条第五項ただし書の国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。 一 同一年度内における観光圏整備事業の実施時期の変更 二 前号に掲げるもののほか、観光圏整備事業の実施に支障がないと国土交通大臣が認める変更