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観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律施行規則平成二十年国土交通省令第六十五号

第3条(観光圏整備実施計画の変更の認定の申請)

法第八条第五項の規定により同条第三項の認定に係る観光圏整備実施計画の変更の認定を受けようとする認定観光圏整備事業者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 変更しようとする事項(新旧の対照を明示すること。) 三 変更の理由

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なし