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観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律施行規則
平成二十年国土交通省令第六十五号
第7条
(標識の様式)
法第十二条第二項の国土交通省令で定める様式は、別記第一号様式とする。
この条文が引く先
1
引用
観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律
第12条
(旅行業法の特例)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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