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観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律施行規則平成二十年国土交通省令第六十五号

第9条(観光圏内限定旅行業務取扱管理者の要件)

法第十二条第四項第二号の国土交通省令で定める要件は、前条の研修の課程を修了した者であることとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし