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海上運送法第三十五条の規定に基づく日本船舶・船員確保計画の認定等に関する省令平成二十年国土交通省令第六十七号

第12条(報告等)

法第三十七条の六第一項の規定による報告は、第四号様式による報告書を、計画期間開始の日から起算して一年ごとに作成し、当該期間の経過後一月以内に国土交通大臣に提出することにより行うものとする。 2 前項の報告書には、当該報告書に記載する日本船舶について、報告に係る認定日本船舶・船員確保計画の計画期間内において他人が作成する日本船舶・船員確保計画及びその実施状況に関する前項の報告書に記載されないことを証する書類を添付するものとする。 3 認定日本船舶・船員確保計画に準日本船舶(法第三十八条第七項に規定する準日本船舶をいう。以下この項及び次項において同じ。)の確保に係る事項が記載されている場合には、第一項の報告書には、前項に規定するもののほか、当該認定事業者が運航する全ての準日本船舶の名称、国際海事機関船舶識別番号及び同条第五項の規定による準日本船舶の認定(次項において単に「認定」という。)の日を記載した書類を添付するものとする。 4 国土交通大臣は、前項の書類に記載された準日本船舶のうちに、法第三十四条第一項に規定する日本船舶・船員確保基本方針に基づき日本船舶の確保並びにこれに乗り組む船員の育成及び確保に関する措置に関連して実施される準日本船舶の確保に関する措置の対象となる準日本船舶(以下この項において「特定準日本船舶」という。)に該当するものがある場合には、速やかに、当該認定事業者に対し、次に掲げる事項を記載した確認証を交付するものとする。 一 当該認定事業者の住所及び氏名(法人にあってはその住所、名称及び代表者の氏名) 二 特定準日本船舶に該当する準日本船舶の名称、国際海事機関船舶識別番号及び認定の日 三 前号の準日本船舶ごとに、特定準日本船舶に該当する期間

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