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国土交通省関係地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行規則平成二十年国土交通省令第九十一号

第1条(地域における歴史的風致の形成に寄与する施設)

地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行令(以下「令」という。)第二条第一号ハの国土交通省令で定める施設は、休憩所、舟遊場、弓場、記念碑、時計台その他これらに類するものであって地域における歴史的風致の形成に寄与するものとする。

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なし