HoureiLLM
法令を意味で引く
判例・法令 全文検索
◐
← 検索
国土交通省関係地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行規則
平成二十年国土交通省令第九十一号
第5条
法第三十三条第一項の国土交通省令で定める事項は、行為の完了予定日とする。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
引用
国土交通省関係地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行規則
第3条
(公園管理者の権限を代行した場合における公園管理者への通知)
引用
国土交通省関係地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行規則
第6条
(令第十五条第三号の国土交通省令で定める行為)
検索