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地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行規則平成二十年文部科学省・国土交通省令第一号

第3条(届出が必要な事項)

法第十五条第一項の主務省令で定める事項は、行為をしようとする者の氏名及び住所、行為の設計又は施行方法並びに完了予定日とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし