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地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行規則平成二十年文部科学省・国土交通省令第一号

第5条

法第十五条第二項の規定による届出は、変更に係る事項を記載した届出書を提出して行うものとする。 2 第二条第二項の規定は、前項の届出について準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし