地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行規則平成二十年文部科学省・国土交通省令第一号 第7条(法第二十七条第一項第二号の主務省令で定める施設) 法第二十七条第一項第二号の主務省令で定める施設は、次に掲げるものとする。 一 地域におけるその固有の歴史及び伝統を反映した活動を行うことを主たる目的とする施設 二 地域の伝統的な行事に用いられる衣服、器具その他の物件の保管を主たる目的とする施設