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医療法施行規則
昭和二十三年厚生省令第五十号
第22の8条
法第二十二条の三第六号の規定による施設は、検査の正確性を確保するための設備を有する臨床検査施設とする。
この条文が引く先
1
引用
医療法
第22の3条
この条文を準用・引用する条文
2
引用
医療法施行規則
第3の3条
引用
医療法施行規則
第6の5の2条
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