犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則平成二十年内閣府・総務省・法務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号 第23条(取引記録等の作成方法) 法第七条第一項及び第二項に規定する主務省令で定める方法は、文書、電磁的記録又はマイクロフィルムを用いて作成する方法とする。