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犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則平成二十年内閣府・総務省・法務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号

第31条(外国為替取引に係る通知事項等)

法第十条第一項に規定する主務省令で定めるものは、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項とする。 一 顧客 次のイ又はロに掲げる区分に応じ、それぞれ当該イ又はロに定める事項 イ 自然人又は人格のない社団若しくは財団(取引時確認の結果その他の事情を勘案して代表者又は管理人の定めがあると認められるものを除く。) 当該顧客又はその代表者等に係る次に掲げる事項 (1) 氏名 (2) 住居又は第二十条第一項第十八号に掲げる事項若しくは顧客識別番号(顧客と支払に係る為替取引を行う特定事業者が管理している当該顧客を特定するに足りる記号番号をいう。ロ(2)において同じ。) (3) 次の(i)又は(ii)に掲げる区分に応じ、それぞれ当該(i)又は(ii)に定める事項 (i) 預金又は貯金口座を用いる場合 当該口座の口座番号 (ii) 預金又は貯金口座を用いない場合 取引参照番号(顧客と支払に係る為替取引を行う特定事業者が当該取引を特定するに足りる記号番号をいう。) ロ 法人(人格のない社団又は財団(取引時確認の結果その他の事情を勘案して代表者又は管理人の定めがあると認められるものに限る。)を含む。) 次に掲げる事項 (1) 名称 (2) 本店若しくは主たる事務所の所在地又は顧客識別番号 (3) イ(3)に掲げる事項 二 顧客の支払の相手方 次に掲げる事項 イ 氏名又は名称 ロ 次の(1)又は(2)に掲げる区分に応じ、それぞれ当該(1)又は(2)に定める事項 (1) 預金又は貯金口座を用いる場合 当該口座の口座番号 (2) 預金又は貯金口座を用いない場合 取引参照番号(当該相手方と支払に係る為替取引を行う外国所在為替取引業者が当該取引を特定するに足りる記号番号をいう。) 2 法第十条第三項及び第四項に規定する主務省令で定める事項は、前項に規定する事項に相当する事項とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし