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環境省関係鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律施行規則平成二十年環境省令第一号

第2条(対象鳥獣捕獲員の狩猟者登録に係る鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則の適用の特例)

前条に規定する場合において、法第九条第六項の規定に基づき市町村の長により指名され、又は任命された者(以下「対象鳥獣捕獲員」という。)に係る施行規則第六十六条の規定の適用については、同条中「狩猟免許の種類の別、狩猟をする場所の区別及び前条第一項第七号、第八号又は第九号の規定に該当する者であるか否かの別」とあるのは「狩猟免許の種類の別、狩猟をする場所の区別及び前条第一項第七号、第八号若しくは第九号の規定に該当する者又は鳥獣被害防止特措法第九条第六項の規定により読み替えて適用する法第五十六条の対象鳥獣捕獲員であるか否かの別」とする。 2 対象鳥獣捕獲員が前項の特例に係る狩猟者登録を申請する場合にあっては、登録都道府県知事に、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)第五十六条の申請書に加えて別記様式により作成した証明書(法第九条第六項の規定により対象鳥獣捕獲員を指名し、又は任命した市町村の長が、狩猟者登録を受けようとする者が対象鳥獣捕獲員であることを証する書面をいう。)を提出しなければならない。 3 対象鳥獣捕獲員として狩猟者登録を受けた者が対象鳥獣捕獲員でなくなった場合であって、その者が引き続き狩猟をしようとするときには、施行規則第六十五条の規定に基づき狩猟者登録の申請を行い、再び狩猟者登録を受けるものとする。

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なし