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医療法施行規則
昭和二十三年厚生省令第五十号
第25の2条
(診療用粒子線照射装置の届出)
前条の規定は、診療用粒子線照射装置について準用する。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
準用
医療法施行規則
第24条
(法第十五条第三項の厚生労働省令で定める場合)
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