農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律施行規則平成二十年農林水産省・経済産業省・環境省令第一号
第9条(出願料軽減申請書等の添付書面の省略)
令第八条第一項又は第九条第一項の申請書(以下「出願料軽減申請書等」という。)に添付すべき書面を他の出願料軽減申請書等の提出に係る手続において既に農林水産大臣に提出した者は、当該他の出願料軽減申請書等に添付した令第八条第一項に規定する申請に係る出願品種が認定研究開発事業計画に従って行われる研究開発事業の成果に係るものであることを証する書面若しくは同条第二項各号に掲げる書面又は令第九条第一項に規定する申請に係る登録品種が認定研究開発事業計画に従って行われる研究開発事業の成果に係るものであることを証する書面若しくは同条第二項各号に掲げる書面に変更がないときは、出願料軽減申請書等にその旨を記載して当該書面の添付を省略することができる。