中小企業等協同組合法施行規則平成二十年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号 第71条(会計慣行のしん酌) この章(第一節、第二節及び第八節から第十一節までを除く。)及び第百七十九条から第百八十二条までの用語の解釈及び規定の適用に関しては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準その他の会計の慣行をしん酌しなければならない。