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中小企業等協同組合法施行規則平成二十年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号

第109条(通則)

法第四十条第二項の規定により各事業年度ごとに組合が作成すべき事業報告書は、この節の定めるところによる。

この条文を準用・引用する条文 0

なし