HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
中小企業等協同組合法施行規則平成二十年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号

第110条(事業報告書の内容)

事業報告書は、次に掲げる事項を記載又は記録しなければならない。 一 組合の事業活動の概況に関する事項 二 組合の運営組織の状況に関する事項 三 その他組合の状況に関する重要な事項(決算関係書類及び連結決算関係書類の内容となる事項を除く。)

この条文が引く先 0

なし