中小企業等協同組合法施行規則平成二十年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号
第111条(組合の事業活動の概況に関する事項)
前条第一号に規定する組合の事業活動の概況に関する事項とは、次に掲げる事項(当該組合が二以上の異なる種類の事業を行っている場合には、主要な事業別に区分された事項)とする。 一 当該事業年度の末日における主要な事業内容 二 当該事業年度における事業の経過及びその成果 三 当該事業年度における次に掲げる事項についての状況(重要なものに限る。) イ 増資及び資金の借入れその他の資金調達(共済事業を行う組合については、共済掛金として受け入れたものを除く。) ロ 組合が所有する施設の建設又は改修その他の設備投資 ハ 他の法人との業務上の提携 ニ 他の会社を子会社とすることとなる場合における当該他の会社の株式又は持分の取得又は処分 ホ 事業の全部又は一部の譲渡又は譲受け、合併(当該合併後当該組合が存続するものに限る。)その他の組織の再編成 四 直前三事業年度(当該事業年度の末日において三事業年度が終了していない組合にあっては、成立後の各事業年度)の財産及び損益の状況 五 対処すべき重要な課題 六 前各号に掲げるもののほか、当該組合の現況に関する重要な事項
2 会計監査人監査組合が連結決算関係書類を作成している場合には、前項各号に掲げる事項については、連結組合の事業活動の概況に関する事項とすることができる。 この場合において、当該事項に相当する事項が連結決算関係書類の内容となっているときは、当該事項を事業報告書の内容としないことができる。
3 特定共済組合等(共同共済事業組合等を除く。以下同じ。)については、前二項の規定のほか、共済金等の支払能力の充実の状況を示す比率(法第五十八条の四の共済金等の支払能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準に係る算式により得られる比率をいう。以下同じ。)を組合の事業活動の概況に関する事項の内容としなければならない。