中小企業等協同組合法施行規則平成二十年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号
第120条(会計監査人監査組合の監事の監査報告の内容)
会計監査人監査組合の監事は、決算関係書類等及び会計監査報告(次条第三項に規定する場合にあっては、決算関係書類等)を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする監査報告を作成しなければならない。 一 監事の監査の方法及びその内容 二 会計監査人の監査の方法又は結果を相当でないと認めたときは、その旨及びその理由(次条第三項に規定する場合にあっては、会計監査報告を受領していない旨) 三 剰余金処分案又は損失処理案が当該組合の財産の状況その他の事情に照らして著しく不当であるときは、その旨 四 重要な後発事象(会計監査報告の内容となっているものを除く。) 五 会計監査人の職務の遂行が適正に実施されることを確保するための体制に関する事項 六 監査のため必要な調査ができなかったときは、その旨及びその理由 七 監査報告を作成した日