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中小企業等協同組合法施行規則平成二十年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号

第137条(規約等の変更の総会の決議を要しない事項)

法第五十一条第四項の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 関係法令の改正(条項の移動等当該法令に規定する内容の実質的な変更を伴わないものに限る。)に伴う規定の整理 二 責任共済等の事業についての共済規程の変更

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なし