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医療法施行規則昭和二十三年厚生省令第五十号

第30の8条(診療用放射性同位元素使用室)

前条の規定は、診療用放射性同位元素使用室について準用する。 この場合において、同条第二号中「診療用放射性同位元素使用器具の調製等を行う室(以下この条において「使用器具準備室」という。)」とあるのは「診療用放射性同位元素の調剤等を行う室(以下「準備室」という。)」と、同条第九号及び第十一号中「使用器具準備室」とあるのは「準備室」と読み替えるものとする。

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なし