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中小企業等協同組合法施行規則平成二十年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号

第158の4条(関連法人等)

令第二十七条の二第三項に規定する主務省令で定めるものは、第百六十七条第三項に規定する関連法人等とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし