中小企業等協同組合法施行規則平成二十年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号 第173条 法第六十三条の四第二項第四号に規定する主務省令で定めるものは、吸収合併消滅組合の定めたものとする。