中小企業等協同組合法施行規則平成二十年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号 第185条(不服の申出) 法第百四条第一項の規定により組合又は中央会に対する不服を申し出ようとする者は、様式第二十六又は様式第二十七による申出書に、組合員又は中央会の会員であることを証する書面を添えて提出しなければならない。