オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律施行規則平成二十年国家公安委員会規則第二十号
第3条(オウム真理教犯罪被害者等給付金の支給に関する処分の通知等)
公安委員会は、法第七条第一項の規定によりオウム真理教犯罪被害者等給付金の支給に関する裁定を行ったとき又は法第八条第三項の規定により申請を却下したときは、速やかに、オウム真理教犯罪被害者等給付金支給裁定通知書(様式第二号)又はオウム真理教犯罪被害者等給付金支給裁定申請却下通知書(様式第三号)により、その内容を申請者に通知するものとする。
2 公安委員会は、前項の規定による通知(オウム真理教犯罪被害者等給付金を支給する旨の通知に限る。)をするときは、申請者に対し、併せてオウム真理教犯罪被害者等給付金支払請求書(様式第四号)を交付するものとする。