医療法施行規則昭和二十三年厚生省令第五十号 第30の24条(廃止後の措置) 病院又は診療所の管理者は、その病院又は診療所に診療用放射性同位元素使用器具、診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素を備えなくなつたときは、三十日以内に次に掲げる措置を講じなければならない。 一 放射性同位元素による汚染を除去すること。 二 放射性同位元素によつて汚染された物を譲渡し、又は廃棄すること。