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消費者庁及び消費者委員会設置法平成二十一年法律第四十八号

第2条(設置)

内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十九条第三項の規定に基づいて、内閣府の外局として、消費者庁を設置する。 2 消費者庁の長は、消費者庁長官(以下「長官」という。)とする。

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なし