消費者庁及び消費者委員会設置法平成二十一年法律第四十八号 第9条(組織) 委員会は、委員十人以内で組織する。 2 委員会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。 3 委員会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。