消費者庁及び消費者委員会設置法平成二十一年法律第四十八号 第12条(委員長) 委員会に、委員長を置き、委員の互選により選任する。 2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。 3 委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。