HoureiLLM 法令を意味で引く
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消費者庁及び消費者委員会設置法平成二十一年法律第四十八号

第14条(政令への委任)

第六条から前条までに定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、政令で定める。

この条文を準用・引用する条文 0

なし