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消費者安全法平成二十一年法律第五十号

第11の5条(秘密保持義務)

協議会の事務に従事する者又は協議会の事務に従事していた者は、協議会の事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

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なし

この条文を準用・引用する条文 1