HoureiLLM
法令を意味で引く
判例・法令 全文検索
◐
← 検索
消費者安全法
平成二十一年法律第五十号
第11の5条
(秘密保持義務)
協議会の事務に従事する者又は協議会の事務に従事していた者は、協議会の事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
消費者安全法
第53条
検索