消費者安全法平成二十一年法律第五十号 第11の9条(登録試験機関の登録) 第十条の三第一項の登録試験機関に係る登録(以下単に「登録」という。)は、試験の実施に関する業務(以下「試験業務」という。)を行おうとする者の申請により行う。