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消費者安全法平成二十一年法律第五十号

第11の21条(改善命令)

内閣総理大臣は、登録試験機関が第十一条の十三の規定に違反していると認めるときは、当該登録試験機関に対し、同条の規定に従って試験業務を行うべきこと又は試験の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

この条文を準用・引用する条文 0

なし