HoureiLLM
法令を意味で引く
判例・法令 全文検索
◐
← 検索
消費者安全法
平成二十一年法律第五十号
第11の23条
(帳簿の記載)
登録試験機関は、内閣府令で定めるところにより、帳簿を備え、試験業務に関し内閣府令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
引用
消費者安全法
第54条
引用
消費者安全法施行規則
第8の27条
(帳簿の記載等)
検索