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消費者安全法
平成二十一年法律第五十号
第30条
(原因関係者の意見の聴取)
調査委員会は、事故等原因調査を完了する前に、原因関係者に対し、意見を述べる機会を与えなければならない。
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0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
消費者安全法
第23条
(事故等原因調査)
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