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消費者安全法
平成二十一年法律第五十号
第52条
第四十条第二項又は第五項の規定による命令に違反した者は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
この条文が引く先
1
引用
消費者安全法
第40条
(事業者に対する勧告及び命令)
この条文を準用・引用する条文
1
引用
消費者安全法
第56条
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