海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律平成二十一年法律第五十五号
第3条(海賊行為に関する罪)
前条第一号から第四号までのいずれかに係る海賊行為をした者は、無期又は五年以上の拘禁刑に処する。
2 前項の罪(前条第四号に係る海賊行為に係るものを除く。)の未遂は、罰する。
3 前条第五号又は第六号に係る海賊行為をした者は、五年以下の拘禁刑に処する。
4 前条第七号に係る海賊行為をした者は、三年以下の拘禁刑に処する。 ただし、第一項又は前項の罪の実行に着手する前に自首した者は、その刑を減軽し、又は免除する。