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医療法施行規則昭和二十三年厚生省令第五十号

第30の28の8条(法第三十条の四第六項の厚生労働省令で定めるもの)

法第三十条の四第六項の厚生労働省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。 一 提供される医療の全体 二 診療科

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なし