海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律平成二十一年法律第五十五号 第9条(我が国の法令の適用) 第五条から前条までに定めるところによる海賊行為への対処に関する日本国外における我が国の公務員の職務の執行及びこれを妨げる行為については、我が国の法令(罰則を含む。)を適用する。