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海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律平成二十一年法律第五十五号

第13条(政令への委任)

この法律に定めがあるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

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なし